有料老人ホームから得られること
国民は保険料を支払う義務を負う一方高齢者になるとき 自分に提供される介護サービスのメニューとサービスを提供する人を選択できる権利を持ったのである。
言い換えれば介護のサービスを「与えられる」側から自分に合ったサービスを「選択し購入する」側に変わったということができる。
現在へ こういった選択権を国民一人ひとりが行使できるのは医療システムである。
患者は自分で好きな病院などを選んで診療を受けることができる。
すなわち 自分で自由に医療サービスを購入する場所 (病院や診療所)あるいは人 (医師) を選択できる。
介護保険制度も介護サービスを購入できるシステムだがサービスの性質上も 被保険者が生活する地域での購入に限定される場合が多い。
そのためへ 実際には自由にサービスを選べるかどうかはサービスの供給体制に依存せざるを得ない場合もあるだろう。
しかしあくまでも選択権が被保険者に移ったということは介護が必要な人にとっては大きな変化であることは間違いない。
市町村が地域ケアシステムをつくる「恩恵的福祉」から「市民福祉」へ 介護保険制度の保険者(運営主体) は原則として市町村および市町村の連合体である。
ただし介護保険法第五条では「国は介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう必要な各般の措置を講じなければならない」「都道府県は介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように必要な指導及び適切な援助をしなければならない」と定めてある。また第六条では「医療保険者は介護保険事業が健全かつ円滑に行われるように協力しなければならない」と規定している。
介護保険制度では市町村が保険者であるといっても財政安定化基金の設置へ 介護認定審査会の共同設置などは都道府県へ委託可能となっている。
またへ 医療保険者や年金保険者による保険料の徴収やサービス提供の体制に関する施策などについては 国の責任が明確に規定されている。
つまり国・都道府県・医療保険者・年金保険者による重層的な支え合いが規定されているのである。
介護についてもはかの行政と同様へ 地方分権をすすめるべきだとの議論が高まっており、国への一極集中への批判も少なくない。
しかし介護保険制度に関する議論において当初この地方分権化に対して抵抗したのは保険者である市町村を代表する各種団体であった。
これはへ 介護保険制度における被保険者の多くが国民健康保険の被保険者である。また、市町村には現在十分な財政基盤がないため介護保険が「第二の国保」となり市町村の財政状況を一層悪化させる要因となることを市町村が懸念したことが背景となっている。
介護保険制度における社会保険方式の導入はこれまでの「恩恵的福祉」という考え方から社会の全高齢者を対象とした「市民福祉」という考え方への転換が前提となっている。
この考え方の転換のカギとなる言葉が「コミュニティー・オプティマム (地域の実情に応じた最適のケア・システム)」である。
つまり地域の実情を最もよく把握している市町村が主体となって福祉にかかわるシステムを構築することが必要なのである。
介護保険制度の保険者は市町村である。
「市民福祉」への転換をはかるためにも市町村の役割が大きいことはいうまでもない。
市町村は正確な介護サービス量把握が課題では、この介護保険制度において何が市町村の課題なのであろうか。
まず第1に必要なのは市町村が現在提供できる介護サービス量を正確に把握することである。
たとえば公的サービスと民間サービスを区別しさらに民間サービスについては社会福祉法人によるものかどうか。あるいはNPO(非営利組織)などの市民団体によるものかどうかを検討しその合計がどの程度のサービス量として考えられるかを決める必要がある。
国外にも展開している老人ホームをご用意しております。老人ホームの検索がとっても楽になりました。
国外にも展開している有料老人ホームが発売されます。こだわりが詰まった有料老人ホームです。
